受講対象者
危険物取扱者免状取得者のうち、製造所、貯蔵所または取扱所において現に危険物の取扱作業に従事している方
(保安監督者を含む)
【注意】 受講義務のある危険物取扱者が受講しないと、消防法第13 条の2 第5 項の規定に基づき、危険物取扱者免状の返納命令対象となる場合があります。
区 分 | 受 講 期 限 |
① 継続して危険物取扱作業に従事される方 | 前回講習を受けた日以後における最初の4月1日から 3年以内 令和3年4月1日~令和4年3月31日までに受講した方 受講確認は、危険物取扱者免状裏面「危険物取扱者講習の状況」で確認下さい。 |
② 新たに危険物取扱作業に従事する方 | 従事することとなった日から1年以内 |
③ 上記②の方で、過去2年以内に、 免状の交付又は講習を受けている方 |
免状の交付日又は前回講習を受けた日以後における 最初の4月1日から3年以内 |
※従事しなくなった方又は従事していない方は法令上特に受講する義務はありません。
保安講習サイクル図
継続して危険物の取扱作業に従事している場合
製造所等において危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者は、都道府県知事等が行う保安に関する講習を受講した日以後における最初の4月1日から3年以内ごとに受講しなければなりません。(規則第58条の14第2項)
危険物の取扱作業に従事していなかった者が、新たに危険物の取扱作業に従事することとなった場合
危険物の取扱作業に従事していなかった者が、危険物の取扱作業に従事することになった場合は、その従事することとなった日から1年以内に受講しなければなりません。(規則第58条の14第1項)
ただし、従事することとなった日の過去2年以内に危険物取扱者免状の交付を受けてい場合又は講習を受けている場合は、免状交付日又はその受講日以降における最初の4月1日から3年以内に受講しなければなりません。(規則第58条の14第1項ただし書)
講習種別
講習区分 | 講習種別ごとの受講対象者(従事している主たる危険物業務) |
ア 給油取扱所 |
主として給油取扱所において危険物の取扱作業に従事している方 (ガソリンスタンド・自家用給油所・船舶・鉄道・航空機など) |
イ 石油コンビナート |
主として石油コンビナート等災害防止法上の特定事業所における危険物施設[(ア)を除く]において危険物の取扱作業に従事している方(石油コンビナート特定事業所) |
ウ 一 般 |
上記以外の危険物施設において危険物の取扱作業に従事している方 (ア・イ以外の方 危険物取扱事業所・移動タンクローリーの運転・灯油販売(移動)・許可施設保安監督者など) |